大田区議会 2020-03-06 令和 2年 3月 予算特別委員会−03月06日-01号
しかし、身内の結婚相手が同和地区出身とわかった場合の対応では、「わからない」、「できるだけつき合いを避けていくと思う」の割合は約3割あり、相談をお受けする受け皿は必要であると認識しております。 これまでの同和生活相談からは、根深い差別意識に基づく事案が多く見られ、対応には特段の配慮が求められます。
しかし、身内の結婚相手が同和地区出身とわかった場合の対応では、「わからない」、「できるだけつき合いを避けていくと思う」の割合は約3割あり、相談をお受けする受け皿は必要であると認識しております。 これまでの同和生活相談からは、根深い差別意識に基づく事案が多く見られ、対応には特段の配慮が求められます。
そこの中央本部事務局長は、「今や同和地区にいる関係者はたった4割、今の20代の若者が結婚する場合、8割以上が部落以外の、いわゆる一般の方と結婚し、その7割までが結婚に際して全く反対がなかった」とし、「このぐらい同和問題は解決に近づいており、よく部落解放同盟が、同和地区は忌避されているというが、事実は違う」と言っているのです。自民党の友ぎ団体なのです。
③人口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは、実務上困難。この3点が挙げられています。 有り体に言いますと、いつまでもやるものではないからやめた、役に立たないからやめた、もう続けても無理だからやめたというわけです。 あの大阪府同和対策審議会答申でさえも、近年、同和地区における状況は、住民の転出入が多く、特に学歴の高い層や若年層が同和地区から転出している。
しかしながら、では人権問題としての同和みたいなところが江戸川区の中で全く今現在問題がないかというと、近年中川での落書きみたいなものがあったり、あるいは不動産業者のほうから江戸川区で同和地区はあるのかというような問い合わせがあったりとかというようなことは今も現実に、もちろんそう頻繁にはないんですが、私どももいろいろな周知をこれまでもしてまいりましたし今もしておりますので頻繁にはないんですが、そういったことも
これ以上、誰が同和地区出身者などということは特定できなくなっている。もうこれ以上特別対策をすることは、かえって部落問題の最終的な解決の障害になる。だからもうやめましょう」ということで終え、「以後は一般行政で対応する」としたのです。以来、部落差別の解消は進みこそすれ、差別が増えている事実はありません。 大田区の相談件数はタブレットをご覧ください。
それで、当時の総務省の総務省大臣官房地域改善対策室というのが発表した今後の同和行政についてということで、なぜ特別対策を終了して一般対策に移行するかという理由について述べられているんですけれども、1つ目が、特別対策は本来時限的なものであり、これまでの事業の実施によって、同和地区を取り巻く状況は大きく変化したというふうにあります。
それは、その実態調査がいわゆる旧同和地区の住民を洗い出して、そして内心の自由を侵すような、こういうことに片棒を担ぐことだけは絶対にやめていただきたいと。これは基本的にはもう人権施策全般の中で解決できる問題ですから、そこのところは強く要望しておきます。 ○委員長 寺田委員。 ◆寺田晃 委員 地域的にも同和の団体の旗開きとか参加させていただいております。
実態のない、被差別部落を法律によって固定化する今回の法に、人権生活運動連合会が紹介していますが、34歳の男性が同和地区以外の人と結婚しても、家族や親せきの人から差別もないというものです。 こうしたことから、いつでも部落に縛りつける法律を廃止し、このような男性を一刻も早く解放し、国民間の話し合いで解決を主張しています。
次に、マイノリティーについてどのような考えを持っているかというご質問でございますが、誤った知識により差別や偏見を受けている障がいがある方、本邦外出身者、同和地区出身者等、社会的に弱い立場の方がいらっしゃいます。昨年、差別や偏見の解消に向けた障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法の3法が施行されました。
私たちの周りには、女性、男性、高齢者、障害者、同和地区出身者、外国人などさまざまな人たちが暮らしています。しかし、いじめや虐待、セクハラ、パワハラなど他人の人権を考えないような問題が後を絶たないのが現実です。多様な個性を持った人々が支え合う共生社会を目指すため、法制度の整備やさまざまな取り組みが進んできています。
また、本区に部落問題はないのではないかということについてですが、国の特別措置法に基づきまして地区指定されたようなところはございませんが、平成5年の総務庁が実施した同和問題の全国意識調査の結果から、東京都内には30万人、区内にも9,000人の同和地区出身者の方がいると推計されております。
これは、こうしたものがもう必要なくなったということで、当時の総務省大臣官房地域改善対策室は、この理由として、これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。そして、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない。人口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは事実上困難と、3点をこの理由として上げています。
今年3月21日に発行されたすみだ区報の、「いまだ残る差別意識の解消に向けて」とのコラムには、「現在もなお同和地区の出身という理由で差別を受け、基本的人権が侵害されている人々がいます」として、最近発生した公共施設での差別的な落書きや貼り紙、さらにはインターネットを使った書き込みなど、いまだ偏見や差別が根深く残っている実態が指摘されておりました。
一般対策とは何かというと、同和地区、同和関係者に対象を限定しない通常の施策のことだということで、今度区報で特集という報告のあったそのレベルで行うことだということになったと理解しています。 特別対策とは何だったのかというと、本来時限的なもので、一定の時期だと、このように36年も続いていくのは時限的かというのが一つあります。時限的になっていないというのが、このゆがみが生じていないかと。
かわりにこちらに書いてございます「「同和地区」「被差別部落」という言葉からどのような印象を受けますか」という直接的な区民の意識を聞く問題を入れたものでございます。 次に、12ページをお開きいただきたいと思います。 外国人の人権について聞いております。問34でございます。
同和事業の特別措置法が終結した経過についても答弁されましたけれども、その内容というのは、今の同和地区の状況が大きく変化をしているということや、特別対策をこれ以上続けていくということが、必ずしも差別の解消に有効ではないということや、人口移動が激しい状況の中で、もはや、今、同和地区、同和関係者に限定した施策を続ける、そういう意味もなくなっているということが、やはり法が終結をした最大の理由ですよね。
◎田中 経営管理部参事〔人権推進課長〕 委員のご質問の、国の法律というのはどういうものか、ちょっと今、特定できませんが、平成14年3月末で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法が執行したことによりまして、いわゆる同和地区に対する特別対策は終了したと理解しております。
◎荒井 人権推進課長 この方に関しましては、以前、この同和相談が立ち上がったときに、10年以上、経験してきた方でございまして、同和地区の問題とか、部落問題について、造詣が深く、また相談の実績も高いことから、このような形態となっている次第でございます。
したがって、同和相談業務につきましては、同和問題に対して認識と理解が、また同和問題の解決に向けた運動経験や実績を有する、同和地区出身者の生活上の諸問題に対し、適切に助言、指導できることを条件にして委託しているところでございます。 ◆黒沼 委員 いずれにしろ、部落のない大田区に必要ないのですよ。これが一つです。
大田区は部落、同和地区はない自治体で人権課題が多くある中で、この同和問題だけ毎年のようにこの人権資料に記載されているというのは違和感を感じます。ほかの課題と同等に扱うよう、是正を求めます。お答えください。